このような事でお困りではありませんか
「児童発達支援」「放課後等デイ」「就労継続支援」指定申請の手続きについて
「放課後等デイサービス」指定申請で必要な書類
多機能型(放課後等デイと児童発達支援を一体的に行う場合)
・指定申請書
・登記事項の証明
・経歴書(管理者・児発管)
・苦情解決措置の概要
・設備・備品等一覧
・雇用証明書
・相談支援研修等終了証の写し
・指定に関わる誓約書
・損害賠償保険契約書の写し
・放課後等デイの指定に関わる記載事項
・消防点検報告等必要な場合があります。
・登記事項の証明
・経歴書(管理者・児発管)
・苦情解決措置の概要
・設備・備品等一覧
・雇用証明書
・相談支援研修等終了証の写し
・指定に関わる誓約書
・損害賠償保険契約書の写し
・放課後等デイの指定に関わる記載事項
・消防点検報告等必要な場合があります。
・総括表
・平面図・写真・位置図
・運営規定
・勤務体制・形態一覧
・実務経験証明書
・児発管研修終了証の写し
・資格証明証の写し
・賃貸契約または土地建物の登記簿謄本
・児童発達支援事業の指定に関わる記載事項
・協力医療機関との契約内容がわかるもの
・平面図・写真・位置図
・運営規定
・勤務体制・形態一覧
・実務経験証明書
・児発管研修終了証の写し
・資格証明証の写し
・賃貸契約または土地建物の登記簿謄本
・児童発達支援事業の指定に関わる記載事項
・協力医療機関との契約内容がわかるもの
これら以外にも必要とされる書類が複数あります。
2024年「放課後等デイサービス」指定申請で満たすべき基準
「放課後等デイサービス」の人員基準
・管理者:1人以上
・指導員または保育士:2人以上
・児童発達支援管理責任者:1人以上
※重症心身障害児を主な利用者とする場合は、別途の従業者の配置が必要となります。
「放課後等デイサービス」の設備基準
・指導訓練室:利用者一人当たりの面積が2.47㎡
最低定員が10名のため、指導訓練室は24.7㎡以上必要
(※自治体により独自基準で3㎡の場合あり)
・相談室:相談室はプライバシーに配慮できる空間にすることが必要。
・静養室:静養室は、必ずしも必要ではない
(※自治体によっては必要とされる場合あり)
・洗面所・トイレ:トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
・事務室
「放課後等デイサービス」の運営基準
指定申請(実際の運営)は、法人でなければ出来ません!
もし法人格がなければ、会社設立も必要となります!
・利用定員は10名以上
・重症心身障害児が主な利用者である場合は、利用定員を5名以上
・放課後等デイサービス計画が策定されていること